古物商許可を取る方法

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古物商許可申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。

複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要。

新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。

古物商許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの) 

2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3 住居の定まらない者

4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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